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無期転換ルール(2018/5/18)
有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期転換ルール」が、4月から本格的にスタートしています。
「無期転換ルール」とは、平成25年4月1日以降の有期労働契約(期間の定めのある労働契約)を企業との間で更新して、通算契約期間が5年を超えた場合、有期契約社員(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員。名称は問いません。)からの申し込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換するルールのことです。
労使トラブルを未然に防ぐため、有期契約社員との通算契約期間が5年を超えた場合、無期転換申込権が発生することを事前に説明することが重要です。そのため、有期契約社員の通算契約期間などの現状を把握しましょう。
このルールにより、有期契約社員から無期転換の申し込みがあった場合、無期労働契約が成立し、企業は断ることができません。無期転換の申し込みは、法律上、口頭でも有効ですが、トラブルを未然に防ぐため、あらかじめ申し込み様式を決めておき、書面で行うことをお勧めします。
無期転換ルールの適用を意図的に避けるために、有期契約社員の無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを企業が行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
無期転換ルールに関してご不明な点があれば、お気軽に下記へお問い合わせください。
■無期転換ポータルサイト
無期転換ルールについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
■無期転換ルール特別相談窓口一覧
■無期転換ルール緊急相談ダイヤル
ナビダイヤルで最寄りの都道府県労働局にお繋ぎします。
・電話番号:0570-069276(円満に無期になろう)
携帯電話やPHSからもご利用いただけます。
受付時間:平日8:30~17:15 (土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)
※前述した都道府県労働局の「無期転換ルール特別相談窓口」にも、直接ご連絡いただけます。