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お知らせ
健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました
(2018/4/4)
事業主様の事務負担軽減を図るため、マイナンバーを活用し、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。
≪ 「雇用関係助成金」が見直しされました
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資格喪失日(退職日の翌日)以降は、保険証を使用できません ≫