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資格喪失日(退職日の翌日)以降は、保険証を使用できません(2018/4/2)
保険証を使用できるのは「退職日(資格喪失日の前日)まで」です。お勤めの方(被保険者)が退職された場合は、ご本人とご家族(被扶養者)の方すべての保険証・高齢受給者証の回収をお願いします。 ご家族(被扶養者)の方が就職などで扶養から外れたときも、保険証は使えなくなりますので、回収をお願いします。
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