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一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化されます(2018/7/19)
一つ目は、一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)が廃止されます。
二つ目は、一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括有期事業開始届が廃止されます。
これらにより、平成31年4月1日より上記手続が簡素化されるよていです。
※一括有期事業:同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものについて、法律上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度。